東京高等裁判所 昭和28年(う)3967号 判決
被告人 井口芳政
〔抄 録〕
原判示事実は昭和二六年法律第四一号施行前の印紙税法第四条第一一条罰金等臨時措置法第四条第二項に該当する犯罪であるから右昭和二六年法律第四一号附則第四項に則り、(この規定は改正前の罰則の適用については刑の変更がある場合でも刑法第六条の適用を排除して常に行為時法たる改正前の規定によるべきことを規定した趣旨であると解するのが相当である)行為時法を適用すべきものであること所論のとおりである。然らば右と異る解釈の下に刑法第六条を適用して新旧比照し軽き新法に従つて処断した原判決は法令の適用に誤があつたものであり、この誤は判決に影響を及ぼすこと明らかであるから、原判決は破棄せらるべきである。論旨は理由がある。